自立支援医療制度について

みなさまこんにちは。
最近は涼しい日が増え、少しずつ秋になってきましたね。
 
今回は「自立支援医療制度」について書きたいと思います。
この制度は、「精神通院医療」「更生医療」「育成医療」の三つの対象者がいます。
今回は精神通院医療について書きたいと思います。
精神通院医療は、精神疾患により、定期的な通院・治療を続ける必要がある方が対象です。
簡単に言えば通院・服薬により経済的負担を減らす公的制度です。
 
自立支援医療制度を利用すると医療費の自己負担は1割になります。
減額の対象となる医療費は、外来通院の治療費、薬代、訪問看護の費用等です。
ただし、精神疾患とは関係ない病気の医療費は自立支援医療による医療の減額の対象にはなりません。
様々な精神疾患が対象となります。
下記の厚生労働省のページで自立支援医療の概要をみることができます。
 
また自立支援医療制度では世帯所得が低い利用者に限られますが、1ケ月あたりの上限額を設けて、上限を超えた医療費は負担しなくてよいことになっています。
前年度の収入によって負担額の上限は変わりますので、詳しくは最寄りの役所等でご確認ください。
 
自立支援医療を利用するには、通院している病院が指定機関になっている必要があります
詳しくは病院にきいてみたり、役所の担当窓口や保健所に問い合わせてみてください。
一つ注意したい点ですが、自立支援医療制度では、登録した病院・薬局・訪問看護(事業所)でしか利用できません。
自立支援受給者証を受け取るにはかかりつけの病院・クリニックでの診断書、自立支援医療支給認定申請書、世帯の所得状況が確認できる書類、健康保健証のコピー等が必要です。
 
通院費、薬の費用ってかかりますよね・・・まだ受けていない方は、病院や役所で一度相談してみてはいかがでしょうか。
 
寒暖差が激しいので体調には十分注意し過ごしてください。
 
 
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