この記事の結論
- 3つの制度は2つの質問で分かれます。「一般企業に雇われて働けそうか」で就労移行支援かどうかが決まり、「雇用契約を結んで働けるか」でA型とB型が分かれます
- 期限があるのは就労移行支援だけです。標準で2年、必要が認められた場合に1年まで延ばせます。A型とB型に利用期間の制限はありません
- サービスを終えた人のうち一般企業に就職した割合は、令和6年で就労移行支援60.2%、A型29.2%、B型11.8%でした。人数で見ると、B型からは6,118人が就職しています
- 迷っているなら、令和7年10月に始まった就労選択支援で、どれが合うかを一緒に整理してもらえます
名前が似ていて、どれが自分に合うのか分かりにくい、という方も多いと思います。この記事では、3つの制度が法律のどこで分かれているのかと、それぞれを使った人がその後どうなっているのかを、条文と国のデータで確かめながら整理しました。
就労移行支援・就労継続支援A型・B型の違い
3つとも障害者総合支援法にある就労系のサービスです。就職を目指して訓練する期限つきの場が就労移行支援、働く場そのものが就労継続支援。そのうち雇用契約を結ぶのがA型、結ばないのがB型です。
まず全体を1つの表にまとめました。
| 就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | |
|---|---|---|---|
| 何をするところか | 一般企業への就職を目指して訓練する | 雇用契約を結んで働く | 雇用契約を結ばずに働く |
| 対象者(厚生労働省の説明) | 就労を希望する65歳未満の障害者で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者 | 企業等に就労することが困難な者で、雇用契約に基づき継続的に就労することが可能な者 | 就労移行支援等を利用したが雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者など |
| 雇用契約 | 結ばない | 結ぶ | 結ばない |
| 受け取るお金 | 原則なし | 賃金。最低賃金以上で全国平均91,451円 | 工賃。全国平均24,141円 |
| 利用期間 | 標準2年。必要が認められた場合に最大1年更新 | 制限なし | 制限なし |
| 事業所数 | 2,798か所 | 4,359か所 | 19,970か所 |
| 利用者数 | 37,942人 | 86,391人 | 419,151人 |
事業所数と利用者数は令和7年12月の国民健康保険団体連合会のデータ、賃金と工賃は令和6年度の全国平均です。
この表で目を引くのは、いちばん下の2行だと思います。B型の利用者は41万人を超えていて、就労移行支援の11倍です。就労系のサービスを使っている人の8割近くがB型で、逆にいちばん少ないのが就労移行支援の3万8千人ほどです。
お金の欄については、就労移行支援で給料はもらえるかの記事で、就職した後の賃金まで含めて比べています。
利用料の仕組みは、3つとも同じです
「働く場のほうは無料で、訓練のほうは有料なのでは」と思われるかもしれませんが、そうではありません。
3つとも同じ障害福祉サービスなので、利用料の決まり方も同じです。住民税が非課税の世帯と生活保護を受けている世帯は0円です。計算に入るのは本人と配偶者の収入だけです。
金額の区分は就労移行支援の料金の記事にまとめてあります。ここから先は、制度そのものの違いの話に入ります。
分かれ目は2つの質問だけです
制度の文章をたどっていくと、3つは2つの質問で分かれています。1つ目は、一般企業に雇われて働けそうか。2つ目は、雇用契約を結んで働けるか。この2つだけです。

この2つの質問に答えを出すのは、本人と市区町村です。どのサービスを使うかはまず本人の希望で決めますが、実際に使えるかどうかは市区町村の支給決定で決まります。事業所が決めるわけではありません。自分がどちらに当てはまるか判断がつかない場合は、令和7年10月に始まった就労選択支援を使って一緒に整理してもらう道もあります。
条文は「可能」と「困難」で書き分けています
3つの対象者は、障害者総合支援法の施行規則という省令に定められています。
就労移行支援は第六条の九です。「通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるもの」と書かれています。ここが1つ目の質問にあたります。
A型とB型は第六条の十で、一号と二号に分かれています。A型は「雇用契約に基づく就労が可能であるもの」、B型は「雇用契約に基づく就労が困難であるもの」です。違うのはこの1か所だけで、あとの文言はほぼ同じです。
つまり2つの制度を分けているのは、雇用契約を結んで働けるかどうか、それだけです。
なお条文の「困難」は、今そういう状態にあるという意味で使われています。人の能力に順位をつける言葉ではありません。B型を使っていた人が数年後に一般企業へ就職することもありますし、令和6年には6,118人がそうしています。
法律の本文でも、違いは3か所だけです
省令のもとになっている法律の本文でも、就労移行支援と就労継続支援の書き分けは3か所しかありません。
| 就労移行支援(法第5条第14項) | 就労継続支援(法第5条第15項) | |
|---|---|---|
| 誰が対象か | 就労を希望する障害者 | 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者 |
| 期間の定めがあるか | 「主務省令で定める期間にわたり」という言葉がある | 期間の言葉そのものがない |
| 就労の機会を提供するか | 書かれていない | 「就労の機会を提供するとともに」と書かれている |
期間の言葉があるのは就労移行支援だけです。その期間は施行規則の第六条の八で「二年間」と決められています。ただし、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の資格を取ることを目的とする場合は3年または5年という例外が、同じ条文に付いています。
A型とB型には期間の条文がありません。厚生労働省の資料でも「利用期間の制限なし」となっています。
「就労の機会を提供する」があるかないかが、お金の違いになります
この「就労の機会を提供する」という言葉のあるなしが、給料や工賃の話につながります。
就労継続支援の条文には「就労の機会を提供するとともに」という言葉が入っています。働く場を用意することが、制度としての中身になっているわけです。だからA型では雇用契約を結び、B型では工賃が発生します。
就労移行支援のほうにこの言葉はありません。あるのは「生産活動その他の活動の機会の提供を通じて」という書き方で、作業は訓練の手段として出てきます。雇われて働く場ではないので、賃金も発生しません。
金額の話は就労移行支援で給料はもらえるかにまとめてあります。就労移行支援でも作業をして売上が出れば工賃を払うのは事業所の義務、といった細かいところもそちらで書いています。
就労継続支援A型とB型の違い
A型は雇用契約を結びます。労働者になるので最低賃金が適用されます。B型は雇用契約を結ばず、作業に応じた工賃を受け取ります。名前は似ていますが、法律上の立場がまったく違います。
A型は、労働者として働きます
雇用契約を結ぶので、最低賃金を含めて労働関係の法令が適用されます。時給がその地域の最低賃金を下回ることはありません。
事業所の側にも決まりがあります。指定基準の第百九十二条第2項は、作業の売上から経費を引いた額が、利用者に払う賃金の総額以上になるようにしなければならない、としています。働いてもらった分の売上で賃金をまかなう、という考え方です。
じつはこの決まりが、いまA型で起きていることにつながっています。くわしくは「いま、3つの制度に起きていること」の項で書いています。
B型の工賃には、月3,000円という線があります
B型は雇用契約を結ばないので、受け取るのは賃金ではなく工賃です。
金額には下限があります。指定基準の第二百一条第2項に「一月当たりの工賃の平均額は、三千円を下回ってはならない」とあります。1人ずつの金額ではなく、事業所の平均についての決まりです。
さらに事業所は毎年の目標を立て、実績とあわせて都道府県に報告して公表することになっています。工賃の平均額を調べられるのは、この報告の仕組みがあるからです。令和6年度の全国平均は月24,141円でした。
入り方も違います。B型には評価の手続きがあります
意外に知られていないのが、入るときの手続きの違いです。
B型の対象者は3つに分かれています。1つ目は就労経験があって、年齢や体力の面で一般企業に雇われるのが難しくなった人。2つ目は50歳以上の人か、障害基礎年金1級を受けている人です。
3つ目が、1つ目にも2つ目にも当てはまらない人で、この場合は「就労面の課題の把握が行われている」ことが条件になります。つまり誰かに働き方を見てもらう手続きが要ります。就労移行支援とA型の対象者に、この手続きはありません。
そしてこの評価は、令和7年10月から就労選択支援というサービスに置き換わりました。就労選択支援については、のちほど紹介します。
年齢の線も、制度ごとに違います
年齢についてはっきり書かれているのは就労移行支援です。施行規則の第六条の九に「六十五歳未満の障害者」と明記されています。65歳以上で使えるのは、65歳になる前の5年間続けて障害福祉サービスを使っていた場合などに限られます。
A型については、厚生労働省の説明で同じ形の例外が付いています。65歳以上の人は、65歳になる前日にA型の支給決定を受けていた場合に限る、という書き方です。つまり原則は65歳未満ということになります。
B型には年齢の上限が書かれていません。対象者のほうにはむしろ「50歳に達している者」が例として入っています。
ただし、実際に使えるかどうかを決めるのは市区町村の支給決定です。年齢が気になる場合は、お住まいの市区町村の障害福祉の窓口で確かめてください。
一般企業への就職|使った人はその後どうなっているか
令和6年にサービスを終えた人のうち、一般企業へ就職したのは就労移行支援で60.2%、A型で29.2%、B型で11.8%でした。人数にすると3つ合わせて約2万9千人です。
制度の説明を読んでいると「一般就労を目指すなら就労移行支援」という言葉によく出会います。ただ、実際に何人が就職しているのかまで書いてある記事は多くありません。実際には、厚生労働省の資料にきちんと数字が載っています。
| 一般企業に就職した人数 | 終えた人のうちの割合 | |
|---|---|---|
| 就労移行支援 | 16,827人 | 60.2% |
| 就労継続支援A型 | 5,998人 | 29.2% |
| 就労継続支援B型 | 6,118人 | 11.8% |
| 3つの合計 | 28,943人 | 28.8% |
この人数は、前の年より約9%増えています。
割合はB型がいちばん低いのに、人数ではA型を上回ります
この表を見比べると、少し意外なことに気づきます。
割合で見ると、B型は11.8%でいちばん低い数字です。ところが人数では6,118人で、A型の5,998人より多くなっています。B型の利用者が41万人とけた違いに多いので、割合が低くても人数では上回るわけです。
なので「B型に入ったら就職はもう無理」という言い方は、事実に合いません。令和6年は6,118人、その前の年も5,436人がB型から一般企業へ移っています。
この割合の分母に注意してください
数字を読むときに1つ気をつけたいところがあります。
この割合は、サービスを「終えた人」の中での割合です。通い続けている人は数に入っていません。
B型は期限がないので、長く通い続ける人が多くいます。就労移行支援は2年で終わるので、通った人の多くが「終えた人」として数えられます。同じ「割合」でも、数えている相手が違うのです。
13年の推移では、3つとも上がっています
同じ資料に13年分の推移が載っています。就労移行支援は44.8%から60.2%へ、A型は23.4%から29.2%へ上がりました。B型は14.8%から一度10.1%まで下がり、そこから11.8%まで持ち直しています。
3つとも、直近の年は前の年より上がっています。制度の中身も、事業所の支援のやり方も、13年のあいだに変わってきているようです。
いま、3つの制度に起きていること
令和6年度、3つの動きははっきり分かれました。利用者数が減ったのはA型だけで、B型は事業所も利用者も増えています。選ぶ前に、それぞれの制度が今どうなっているかも見ておいたほうがいいと思います。
就労移行支援|事業所は減り、利用者は増えています
利用者数は令和5年度の36,882人から令和6年度は37,410人に増えました。一方で事業所数は2,934か所から2,846か所に減っています。
令和元年度からの6年で見ると、事業所はおよそ9%減り、利用者はおよそ10%増えました。1か所あたりの人数が増えているということです。
就労継続支援A型|令和6年度に、利用者も事業所も減りました
3つのうち、利用者数が減ったのはA型だけです。
利用者数は87,942人から86,573人へ、事業所数は4,538か所から4,449か所へ減りました。厚生労働省の資料にも「利用者数及び事業所数は令和6年度については減少した」と書かれています。
背景には、先ほど触れた指定基準の決まりがあります。令和5年3月末の時点で、経営状況を確認できたA型事業所は3,715か所ありました。そのうち1,882か所、割合にして50.7%が、作業の売上で賃金の総額をまかなえていませんでした。しかもそのうち80.1%は、前の年も同じ状態でした。
これは事業所の収支の話であって、利用者に賃金が払われていないという意味ではありません。ただ、この状態が続くと事業を続けられなくなります。
実際、令和6年3月から7月までの5か月間に、ハローワークが解雇届で把握した障害のある人の解雇者数は4,884人で、そのうち4,279人がA型の利用者でした。同じ時期のA型の利用者はおよそ8万7千人なので、20人に1人ほどにあたります。
この4,279人がその後どうなったかも公表されています。令和6年8月末の時点で、再就職が決まった人が936人、B型へ移った人と移る予定の人が2,073人でした。約半数がB型へ移っています。A型からB型に移ると雇用契約がなくなるので、賃金ではなく工賃を受け取る形に変わります。
いくつか注意点があります。この数字は令和6年3月から7月に限った速報値です。また1か月に10人以上の解雇届が出た事業所に絞った数字なので、全体の一部です。資料には、対象になった事業所の9割超が作業の収支の赤字だったという注記も付いています。
なお、事業所が事業をやめるときは、利用者が次のサービスを使えるように連絡調整などを行うことが、障害者総合支援法第43条第4項で事業者の義務になっています。ある日いきなり通う場所がなくなる、という前提の制度ではありません。
令和6年度の報酬改定では、A型事業所の評価のしかたも変わりました。作業の収支が賃金の総額を上回れば加点、下回れば減点という項目が入り、経営改善の計画に沿った取り組みをしていない場合の減点も新しく設けられています。
就労継続支援B型|事業所も利用者も、毎年増えています
B型は3つの中で唯一、両方が増え続けています。
利用者数は令和5年度の343,441人から令和6年度は374,626人へ、事業所数は16,826か所から18,109か所へ増えました。厚生労働省の資料の書き方も「総費用額、利用者数及び事業所数は、毎年増加している」です。
「B型は廃止されるのでは」という声を見かけることがありますが、そうした方針を示した資料は見当たりません。数字の上ではむしろ広がっています。
途中で変えられます
最初に選んだものを続けなければならない、という決まりはありません。制度のほうも、行き来することを前提に作られています。
A型から就労移行支援へ移ると、A型の事業所に加算がつきます
分かりやすいのが報酬の仕組みです。
A型の事業所には「就労移行連携加算」というものがあります。利用者が就労移行支援へ移るときに連絡調整をして、支援の状況などの情報を相談支援事業者に渡した場合に、1回だけ加算されます。
送り出したほうにお金が入る形になっています。つまり制度は、A型から就労移行支援への移動をはじめから想定しています。
B型の対象者には「A型で働いた経験がある人」が入っています
逆向きの移動も想定されています。
B型の対象者の1つ目は「企業等や就労継続支援事業(A型)での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者」です。A型から移ってくる人が、はじめから対象に含まれています。
令和6年にA型を解雇された人のうち2,073人がB型へ移ったのも、この枠組みの中で起きたことです。
2年で就職できなかった場合の行き先も、対象者の欄に書かれています
期限のある就労移行支援を選ぶとき、いちばん不安なのはここだと思います。2年通って就職できなかったら、その先はどうなるのか。
答えは、A型とB型の対象者の例に載っています。A型の1つ目は「就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者」です。B型のほうも「就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者」が対象の説明に入っています。
つまり就労移行支援の2年が終わったあとにA型やB型へ進む道は、制度がはじめから用意しているということです。行き止まりにはなりません。
同じ時期に2つ使えるかは、市区町村の判断です
「両方いっぺんに使えないのか」という質問もよくあります。
ここは、はっきりした答えを言えません。どのサービスをどれだけ使えるかを決めるのは、受給者証を出す市区町村だからです。組み合わせについての判断も市区町村が行います。
考えている組み合わせがあるなら、お住まいの市区町村の障害福祉の窓口か、相談支援事業所に聞いてみてください。
名前の似た制度の早見表
ここまでの3つ以外にも、名前が似ていて紛らわしい制度があります。目的と使うタイミングでまとめておきます。
| 制度 | 何をするところか | 使うタイミング | 期間 |
|---|---|---|---|
| 就労選択支援 | どのサービスや働き方が合うかを、短期間の作業を通じて一緒に整理する | 選ぶとき | 原則1か月 |
| 就労移行支援 | 一般企業への就職を目指して訓練する | 就職を目指すとき | 標準2年 |
| 就労継続支援A型・B型 | 働く場そのもの | 働くとき | 制限なし |
| 就労定着支援 | 就職した後の相談や、会社との連絡調整 | 就職して6か月たった後 | 3年 |
| 自立訓練 | 身体機能や生活能力を上げるための訓練 | 生活の土台を整えるとき | 期間の定めあり |
| ハローワーク | 求人の紹介と職業相談 | いつでも | なし |
この中でいちばん混ざりやすいのが自立訓練だと思います。法律の文章を読むと目指すものが違います。就労系のサービスが「就労に必要な知識及び能力の向上」なのに対して、自立訓練は「身体機能又は生活能力の向上」です。働くための訓練ではなく、暮らすための訓練ということになります。
表に入れなかったものでは、リワークという言葉もよく出てきます。これは障害福祉サービスの名前ではありません。休職した人が職場に戻るための支援を広くこう呼びます。医療機関が行うものもありますし、各都道府県にある地域障害者職業センターも、主治医と会社と連携して行うリワーク支援を無料で実施しています。
迷っているなら、選ぶこと自体を支援する制度があります
令和7年10月に、就労選択支援というサービスが始まりました。
短期間の作業を通じて、就労の適性や希望を本人と一緒に整理し、関係機関を集めた会議で意見をもらったうえで、進路の情報を提供するサービスです。期間は原則1か月です。
B型を新しく使う人は、すでにこの就労選択支援を経ることになっています。A型を新しく使う場合と、就労移行支援を2年を超えて使う場合についても、令和9年4月以降に同じ扱いにする予定だと資料に出ています。
始まったばかりの制度で、令和7年12月の時点では全国で297か所・614人とまだ小さい規模です。使えるかどうかは地域によって差があります。就労選択支援の詳しい中身は就労移行支援に向いてない人・向いている人の記事で書いています。
制度の説明を読んでも自分がどれに当てはまるか分からない、というのはよくあることだと思います。文章だけで決めようとするより、いくつか見学して、そこで働いている人や通っている人の様子を見たほうが早いです。
シャイニー錦糸町は就労移行支援の事業所で、A型・B型は行っていません。訓練の時間はAIとWebマーケティングのスキルを身につけることに充てています。就労移行支援が自分に合うかどうかも含めて、見学・相談の場でお話しできます。
よくある質問
就労移行支援と就労継続支援の違いは何ですか?
就労移行支援は一般企業への就職を目指して訓練する場で、期限は標準2年です。就労継続支援は働く場そのもので、期限はありません。制度の文章では「就労の機会を提供する」という言葉があるかないかで書き分けられています。
就労継続支援A型とB型では、どちらがきついですか?
きつさを比べた公的なデータはありません。制度の違いで言えば、A型は雇用契約を結ぶので、決められた時間の勤務が前提になります。B型は雇用契約がないぶん、体調に合わせた通い方をしやすい形です。
就労継続支援B型は廃止されるのですか?
廃止の方針を示した公的な資料は見当たりません。むしろ令和6年度も事業所数・利用者数とも増えていて、令和7年12月時点の利用者は41万人を超えています。
就労継続支援から一般企業に就職することはできますか?
できます。令和6年にはA型から5,998人、B型から6,118人が一般企業に就職しています。サービスを終えた人のうちの割合はそれぞれ29.2%、11.8%です。
就労移行支援と就労定着支援の違いは何ですか?
使うタイミングが違います。就労移行支援は就職する前に通う場です。就労定着支援は就職して6か月たった後から使うもので、会社との連絡調整や生活面の相談を3年まで受けられます。
まとめ|違いは2つの質問に戻せます
この記事で確かめたことを整理します。
- 3つの制度は「一般企業に雇われて働けそうか」「雇用契約を結んで働けるか」の2つの質問で分かれています
- 期限があるのは就労移行支援だけです。標準2年で、必要が認められた場合に最大1年更新できます
- 令和6年に一般企業へ就職したのは、就労移行支援から16,827人、A型から5,998人、B型から6,118人です
- 割合ではB型が11.8%と最も低いものの、人数ではA型を上回ります。利用者数がけた違いに多いためです
- 令和6年度は、利用者数が減ったのはA型だけでした。B型は事業所も利用者も増えています
- 途中で変えることはできます。A型から就労移行支援へ送り出した事業所には加算がつく仕組みもあります
- 就労移行支援の2年で就職できなかった場合の行き先も、A型とB型の対象者の例に書かれています
1つだけ覚えておいていただきたいのは、制度は「今の状態」で選ぶものだということです。条文の「困難」という言葉は、その人の能力に順位をつけるために書かれているわけではありません。今の体調や生活の状態から見て、どの形なら続けられるかを選ぶための目安です。状態が変われば、選び直せます。
どれが合うか決めきれない場合は、市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談してください。就労選択支援が使える地域なら、それも1つの方法です。生活費の見通しを含めて考えたい方は、「就労移行支援はやめとけ」と言われる理由の記事もあわせて読んでみてください。
この記事の情報について
本記事は、就労移行支援事業所シャイニー錦糸町が、法令と厚生労働省の公表資料をもとに作成しています。制度の内容と数値は下記の一次資料で確認しています(2026年8月時点)。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。第5条第12項・第14項・第15項・第16項、第43条第4項): https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。第六条の八・第六条の九・第六条の十): https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。第百九十二条・第二百一条): https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171
- 厚生労働省「障害者福祉サービスの内容」: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html
- 厚生労働省職業安定局・社会・援護局障害保健福祉部「障害者雇用・福祉施策の現状等について」障害者就労に係る雇用福祉横断検討会 第1回(令和8年6月1日)資料2: https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001706136.pdf
- 厚生労働省「就労継続支援A型の状況について」社会保障審議会障害者部会(第143回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第8回)資料3(令和6年11月14日): https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001330913.pdf
- 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について」: https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001637154.pdf
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「リワーク支援(メンタルヘルス不調により休職している方の職場復帰)」: https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/tokyo/reworkshien.html
