この記事の結論
- 就労移行支援では、給料も工賃も出ないのが基本です。事業所に雇われているわけではないので、賃金は発生しません
- ただし作業をして売上が出た場合、その分を工賃として払うことは事業所の義務です(指定基準第百八十四条・第八十五条)。「工賃あり」の事業所は、好意ではなく国の決まりで払っています
- 1ヶ月の金額を比べると、就労移行支援は0円、就労継続支援B型が24,141円、A型が91,451円、就職したあとが13万円から23万5千円です
- 東京都のA型の平均賃金は111,818円で、47都道府県でいちばん高い金額です。一方でB型の工賃は東京でも24,283円で、全国平均とほとんど変わりません
就労移行支援に通ってみたいけれど、その間の収入がゼロになるのが不安、という方も多いと思います。この記事では、なぜお金が出ないのか、どういう場合なら出るのかを法令の条文で確かめたうえで、就労継続支援A型・B型や就職後の金額と比べられるようにまとめました。
就労移行支援では、給料も工賃も出ないのが基本です
通っている間、事業所からお金を受け取ることはありません。それどころか利用料を払う側です。収入はゼロになる前提で、通所中の生活費をどうやりくりするかを考えることになります。
「給料」と「工賃」は別のお金です
同じ「もらうお金」でも、給料と工賃はもとになる法律が違います。
給料(賃金)は、雇われて働いた人が受け取るお金です。労働基準法第十一条は賃金を「労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と定めています。同じ法律の第九条は、労働者を「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」としています。つまり雇用契約があって初めて出てくる言葉です。
工賃は、雇用契約がない場でも出てくるお金です。障害福祉サービスの指定基準(平成18年厚生労働省令第171号)に、作業の売上から経費を引いた額を工賃として払う、という決まりがあります。就労継続支援B型で「工賃」という言い方をするのはこのためです。
就労移行支援の利用者は事業所に雇われていません。ですから給料は出ません。一方の工賃は、作業をしている事業所なら出ることがあります。
利用料はかかりますが、多くの方は0円です
「お金が出ないうえに、通うのにお金がかかるのでは」と心配になるかもしれません。利用料の上限は、住民税を払っているかどうかで決まります。住民税が非課税の世帯と生活保護を受けている世帯は0円です。利用料の計算に入るのは本人と配偶者の収入だけです。仕事を離れて通所を考えている時期なら、0円になることが多いです。
自分がいくらになるかは就労移行支援の料金の記事にまとめてあります。ここから先は、出ていくお金ではなく入ってくるお金の話です。
給料が出ないのは、事業所に雇われていないからです
雇用契約を結んでいないので、労働基準法でいう賃金は発生しません。事業所が払いたくないという話ではありません。就労移行支援というサービスが、もともとそういう仕組みだというだけです。
制度の文章には「訓練」と書いてあります
指定基準の第百七十四条は、就労移行支援の事業を次のように定めています。生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を行うものでなければならない、という文章です。
ここで作業は「訓練の手段」として出てきます。作業そのものが目的ではありません。
比べると分かりやすいのが就労継続支援A型です。A型の基本方針は「就労の機会の提供」で、雇用契約を結んで働く場だとはっきり書かれています。同じ障害福祉サービスでも、制度が事業所に求めていることが違います。
事業所には、お金を払う代わりに課されている義務があります
では就労移行支援の事業所は何をすることになっているのか。指定基準を読むと、お金以外の形で細かく決められています。
- 通勤のための訓練を実施しなければならない(第百七十九条の二)
- 利用者が計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなければならない(第百八十条)
- ハローワークでの求職の登録など、利用者が行う求職活動を支援しなければならない(第百八十一条)
- 利用者が就職した日から6ヶ月以上、職業生活の相談などの支援を続けなければならない(第百八十二条)
- 毎年、前年度に就職した利用者の数を都道府県に報告しなければならない(第百八十三条)
最後の「就職した人数を都道府県に報告する」という決まりが分かりやすいと思います。就労継続支援B型の事業所が報告するのは、前年度に払った工賃の平均額です(第二百一条第4項)。就労移行支援は、工賃ではなく就職した人数を報告します。国が事業所に報告させている数字が、そもそも違うわけです。
企業に実習に行っても、賃金は出ないのが基本です
就労移行支援では、企業での実習に行く機会があります。実習先を確保することは、指定基準で事業所の義務になっています(第百八十条)。
では実習に行けばお金が出るのかというと、出ません。実習は雇用ではないので、労働基準法でいう賃金は発生しません。公益財団法人東京しごと財団は、障害のある方の職場体験実習を受け入れる企業への案内に「実習において賃金、報酬、交通費の支給は不要です」と書いています。交通費も含めて出ないのが前提です。
実習は、その企業で働けそうかを本人と企業の双方が確かめる場です。お金を稼ぐ場ではありません。
それでも工賃が出る事業所があるのはなぜか
就労移行支援を調べていると、「工賃が出る事業所もある」という説明を見かけます。これは事業所の好意ではありません。作業をさせて売上が出たら、その分を工賃として払うことが決まりで義務づけられているためです。
条文はこうなっています
指定基準の第八十五条に、次の決まりがあります。生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない、という文章です。
この第八十五条は、もともと生活介護の章に置かれた条文です。ただし就労移行支援の章にある第百八十四条が、第八十五条を就労移行支援にも準用すると定めています。つまり就労移行支援の事業所も、この決まりに従います。
この条文にあてはめると、次の2つに分かれます。
- 作業をさせて売上が出たら → 売上から経費を引いた額を工賃として払う義務がある
- 作業をしていない、または売上がない → 引く元になるお金がないので、工賃も発生しない
多くの就労移行支援事業所で工賃が出ないのは、外から仕事を受けて売上を出すやり方をしていないからです。通所している時間はパソコンの練習や面接の準備に使われていて、会社から仕事を受けて品物やデータを納める作業はしていません。逆に、企業から作業を受けている事業所では工賃が出ます。
就労移行支援の工賃には、下限がありません
ここは注意しておいたほうがいい点です。
就労継続支援B型では、1人あたりの月の工賃の平均額が3,000円を下回ってはならないと決まっています(第二百一条第2項)。ところがこの下限の規定は、就労移行支援にはあてはまりません。第百八十四条が「就労移行支援にも同じ決まりをあてはめる」と挙げている条文の中に、第二百一条が入っていないためです。
つまり「工賃あり」と書いてある就労移行支援事業所でも、月に数百円ということがあり得ます。金額の下限を国が決めていないので、売上が少なければ工賃もそのまま少なくなります。
「就労移行支援の平均工賃」という統計は見当たりませんでした
厚生労働省は毎年、就労継続支援の工賃(賃金)の実績を公表しています。ただしこの調査の対象は、資料に明記されているとおり就労継続支援B型事業所と就労継続支援A型事業所です。就労移行支援は入っていません。
制度のほうを見ても、B型にある工賃の報告義務(第二百一条第4項)は就労移行支援にはありません。国や都道府県が就労移行支援の工賃を集める仕組みが、そもそもないわけです。
今回、厚生労働省の公表資料と法令を調べた範囲では、就労移行支援の工賃の平均額を示した公的な統計は見当たりませんでした。「就労移行支援の平均工賃はいくらか」「大阪ではいくらか」と調べている方には申し訳ないのですが、事業所ごとに直接聞くしかない、というのが今の状態です。
見学のときに確かめる3つのこと
工賃が気になる方は、見学の場で次の3つを聞いてみてください。お金の話は切り出しにくいと思いますが、通えるかどうかに直結するので遠慮なく聞いて大丈夫です。
- 作業(生産活動)をしているか。している場合、どんな内容か
- 工賃は出るか。出る場合、月に何回の作業でいくらか
- 直近1年で、実際に受け取った方の1ヶ月の金額はいくらだったか
3番目まで聞くのが大事です。「工賃あり」と書いてあっても、金額は売上次第で変わります。実際に払われた額を聞けば、どのくらい期待していいかが分かります。
就労移行支援・A型・B型・就職後、それぞれの1ヶ月の金額
金額を1つの表にまとめました。就労移行支援だけを見ると0円ですが、就職したあとまで含めて見ると印象が変わります。

| 働き方 | 雇用契約 | 1ヶ月の金額 | 出典と年度 |
|---|---|---|---|
| 就労移行支援 | なし | 0円(作業がある事業所では工賃が出ることも) | 指定基準第百八十四条・第八十五条 |
| 就労継続支援B型 | なし | 24,141円(工賃の全国平均) | 厚生労働省・令和6年度 |
| 就労継続支援A型 | あり | 91,451円(賃金の全国平均) | 厚生労働省・令和6年度 |
| 一般企業に就職 | あり | 13万円〜23万5千円(障害種別の平均賃金) | 厚生労働省・令和5年度調査 |
※B型の平均工賃は令和4年度の17,031円から令和5年度に22,649円へ大きく上がっていますが、これは手取りが増えたというより、令和6年度に国が計算のルールを変えたためです。
A型は雇用契約を結ぶので、最低賃金が適用されます
就労継続支援A型は、事業所と雇用契約を結んで働きます。労働者なので最低賃金法が適用され、その地域の最低賃金を下回る時給にはできません。
令和6年度の全国平均は月91,451円でした。前年度の86,752円から5.4%上がっています。集計の対象は4,220事業所です。
都道府県ごとに見ると、いちばん高いのは東京都で111,818円でした。2位が広島県の107,968円、3位が島根県の107,724円です。全国平均を2万円以上上回っています。錦糸町から通える範囲の方なら、全国平均より東京都の数字を目安にするほうがよいと思います。
東京のA型の金額を時間に直すと、月91時間ほどです
91,451円、111,818円と言われても、どういう働き方でその額になるのかは見えてきません。東京都の最低賃金で割ると、おおよその時間が出ます。
東京都の最低賃金は時給1,226円です(令和7年10月3日から)。東京都のA型の平均賃金111,818円をこの時給で割ると、およそ91時間になります。月に22日通うとすると、1日あたり4時間ほどです。
もちろん最低賃金より高い時給の事業所もありますし、日数も人によって違います。ただ、おおまかにはA型はフルタイムというより、1日4時間くらいの働き方が平均に近いと考えていいと思います。生活費のすべてをここでまかなうのは、多くの場合むずかしいです。
B型の工賃は、東京でも全国平均とほぼ同じです
就労継続支援B型は雇用契約を結びません。作業をした分に応じて工賃を受け取ります。
令和6年度の全国平均は月24,141円で、前年度の22,649円から6.6%上がりました。集計の対象は18,245事業所です。
東京都は24,283円でした。全国平均の24,141円とほとんど変わりません。ちなみに47都道府県でいちばん高いのは徳島県の30,231円、次いで福井県の30,022円です。A型と違って、東京だから高いということはありません。
なお、以前の資料でよく見かける「B型の平均工賃は23,053円」という数字は、令和8年3月に22,649円へ修正されています。古い記事を読むときは、いつの数字か、あとから直されていないかを確かめると安心です。
就職したあとは、いくらもらえるのか
いちばん知りたいのはここだと思います。厚生労働省の障害者雇用実態調査(令和5年6月調査)に、民間企業で働いている方の平均賃金が載っています。従業員5人以上の民間の事業所から約9,400か所を選んで行った調査です。
| 障害の種別 | 1ヶ月の平均賃金 | 週30時間以上働いている方 | 週30時間以上の割合 |
|---|---|---|---|
| 身体障害 | 23万5千円 | 26万8千円 | 75.1% |
| 精神障害 | 14万9千円 | 19万3千円 | 56.2% |
| 知的障害 | 13万7千円 | 15万7千円 | 64.2% |
| 発達障害 | 13万円 | 15万5千円 | 60.7% |
平均賃金の列は、短い時間で働いている方も含めた全体の平均です。右の2列を見ると、金額の差が働く時間の長さから来ていることが分かります。精神障害のある方の場合、週30時間以上で働いている方は56.2%と4つの中でいちばん低く、そのぶん全体の平均も下がります。週30時間以上で働いている方にかぎると、平均は19万3千円です。働く時間が長いほど、金額も上がっています。
A型の平均が91,451円ですから、就職後の金額はその1.4倍から2.6倍ということになります。
この表をどう読むか
今の月額だけで比べると、就労移行支援がいちばん損に見えます。0円ですから当然です。ただ就労移行支援は2年間の期限つきのサービスで、その2年は就職を目指す期間です。仮に2年で就職できたとすると、その2年間は0円ですが、25ヶ月目からは給料が入ります。精神障害のある方の平均は月14万9千円で、B型の24,141円を大きく上回ります。もちろん2年で就職できるとは限りませんし、金額も人によって違います。
ここまでは、時間をかけられる方の話です。今月の家賃が払えないという状態なら、順番が変わります。まず生活の土台を作るほうが先で、雇用契約を結んで働けるA型を選ぶ、という道もあります。この判断については「就労移行支援はやめとけ」と言われる理由で詳しく書いています。
お金の面で言えるのは、就労移行支援を選ぶかどうかは「今いくら要るか」で決まるということです。今の収入がなくても暮らせる期間があるなら、就職を目指す2年間に使えます。そうでないなら、先に収入のある場を確保するほうが安全だと思います。
通っている間の生活費をどうするか
収入がない前提になるので、通所中の生活費は貯金・家族の支え・使える制度のどれかでやりくりすることになります。名前と相談先だけ挙げておきます。
| 制度 | どういうお金か | 相談先 |
|---|---|---|
| 障害年金 | 病気やけがで生活や仕事が制限される状態になったときに受け取れる年金 | 年金事務所、市区町村の年金窓口 |
| 傷病手当金 | 会社の健康保険に入っていた方が、病気やけがで仕事を休んでいる間に受け取れる手当 | 加入している健康保険(協会けんぽ、健康保険組合) |
| 失業給付(基本手当) | 雇用保険に入っていた方が、次の仕事を探している間に受け取れる手当 | ハローワーク |
| 生活福祉資金貸付制度 | 低所得の世帯などに、社会福祉協議会が資金を貸し付ける制度 | 市区町村の社会福祉協議会 |
このうち傷病手当金は「仕事に就くことができないこと」が要件で、働けない状態かどうかは医師の意見や仕事の内容をもとに判断されます。失業給付は求職活動をしていることが要件です。障害年金は、精神の障害では就労の状況が等級の判断材料になることがあります。
つまり通いながら受け取れるかどうかを決めるのは、事業所ではなく、それぞれの窓口です。事業所の説明だけで決めず、年金事務所やハローワークにも直接確認してください。ここを確かめないまま通い始めると、途中で生活が回らなくなるおそれがあります。
これらの給付を受け取っても、利用料の区分は変わりません。障害年金・傷病手当金・失業給付には、いずれも税金をかけられないという決まりがあるためです(国民年金法第25条、厚生年金保険法第41条第2項、健康保険法第62条、雇用保険法第12条)。住民税の計算に入らないので、非課税の世帯が課税世帯に変わることはありません。
では、アルバイトで足りない分を稼ぐのはどうか。ここは自治体によって扱いが違います。岐阜県各務原市は公式サイトで「原則として、一般就労中に就労移行支援を併用することはできません」としたうえで、市の判断で認められる場合もあると説明しています。認めるかどうかを決めるのは受給者証を出す市区町村です。通い始めてから「併用はできません」と言われて困らないよう、先に障害福祉の窓口で聞いておいてください。
よくある質問
就労移行支援で給料はもらえますか?
もらえません。事業所と雇用契約を結んでいないので、労働基準法でいう賃金は発生しません。ただし作業(生産活動)を行っている事業所では、その売上から経費を引いた額が工賃として支払われます。金額は事業所によって違います。
工賃がもらえる就労移行支援は、どうやって探せばいいですか?
事業所に直接聞くのが確実です。就労移行支援の工賃を集めた公的な統計はなく、事業所に報告義務もないため、一覧で比べることができません。見学のときに「作業をしているか」「工賃は出るか」「直近1年で実際にいくら払われたか」の3点を聞いてみてください。
実習に行ったら賃金は出ますか?
出ないのが基本です。実習は雇用ではないので、賃金の支払い義務は生じません。東京しごと財団の職場体験実習でも、賃金・報酬・交通費の支給は不要と企業に案内されています。実習は働けそうかを確かめる場だと考えてください。
給料が出ないなら、就労継続支援A型のほうがいいのでは?
今すぐ収入が必要ならA型という選び方はあります。A型は雇用契約を結ぶので最低賃金が適用され、令和6年度の全国平均は月91,451円でした。ただし就職後の平均賃金は13万円から23万5千円で、A型より高くなります。どちらを選ぶかは、収入がいつから必要かで考えるのがよいと思います。
就労移行支援の職員(支援員)の給料はいくらですか?
働く側で調べている方向けに書いておきます。厚生労働省の令和6年度の調査では、就労支援員の平均給与額が月328,710円、職業指導員が月296,000円でした。国の給料アップの仕組み(処遇改善加算)を使っている事業所の、常勤職員の平均です。賞与などを含めた額になります。前年から2万3千円、1万7千円ほど上がっています。
障害年金をもらいながら就労移行支援に通えますか?
通っている方はいます。ただし受給や等級の判断をするのは年金事務所なので、事業所側で「大丈夫です」とは言えません。精神の障害では就労の状況が判断材料になることがあります。通所を始める前に年金事務所で確認しておくのが安全です。
まとめ|お金は「今」と「その先」を分けて見ます
この記事で確かめたことを整理します。
- 就労移行支援では給料は出ません。事業所に雇われていないので、労働基準法でいう賃金が発生しないためです
- 作業をして売上が出た場合、その分を工賃として払うのは事業所の義務です(指定基準第百八十四条・第八十五条)。「工賃あり」の事業所は決まりで払っています
- 就労移行支援の工賃には下限の規定がなく、報告義務もありません。全国平均という数字も見当たらないので、事業所に直接聞くしかありません
- 1ヶ月の金額は、就労移行支援0円、B型24,141円、A型91,451円、就職後13万円〜23万5千円です
- 東京都のA型は111,818円で全国1位。時給1,226円で割ると月91時間ほどの働き方になります
- B型は東京でも24,283円で、全国平均とほぼ同じです
1つだけ覚えておいていただきたいのは、お金の話は「今いくら入るか」と「その先いくらになるか」を分けて見るということです。制度を比べると、どうしても今の月額だけで順位がついてしまいます。就労移行支援は今の収入が0円のサービスなので、就職後の金額と一緒に見ないと判断を誤ります。逆に、今の収入がないと暮らせない時期なら、就職後の金額がどれだけ良くても選べません。
シャイニー錦糸町(錦糸町駅近くの就労移行支援事業所)では、作業を請け負う形をとっていないため工賃は出していません。訓練の時間はAIとWebマーケティングのスキルを身につけることに充てています。通所中の生活費のやりくりも含めて、見学・相談の場でお話しできます。
この記事の情報について
本記事は、就労移行支援事業所シャイニー錦糸町が、法令と厚生労働省の公表資料をもとに作成しています。制度の内容と数値は下記の一次資料で確認しています(2026年8月時点)。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。第八十五条・第百七十四条・第百七十九条の二〜第百八十四条・第百九十二条・第二百一条): https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171
- 労働基準法(第九条・第十一条): https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について」: https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001637154.pdf
- 厚生労働省「平均工賃(賃金)月額の実績について」: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41739.html
- 厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」: https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001233721.pdf
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果」: https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/shogu_tyousa/r06.html
- 東京労働局・東京ハローワーク「東京都最低賃金を1,226円に引き上げます」: https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/list/sumida/jigyounushi/jinkakusetsumei_00005.html
- 公益財団法人東京しごと財団「職場体験実習」: https://www.shigotozaidan.or.jp/shkn/company/workplace_experience-based_training/index.html
- 日本年金機構「障害年金」: https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html
- 全国健康保険協会「傷病手当金」: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/injury_and_sickness_allowance/index.html
- 厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html
- 各務原市「就労移行支援事業の見直しについて」: https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/message/1006142/1006145/1006247/1019630.html
- 国民年金法(第25条・公課の禁止): https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
- 厚生年金保険法(第41条第2項・公課の禁止): https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
- 健康保険法(第62条・租税その他の公課の禁止): https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
- 雇用保険法(第12条・公課の禁止): https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
A型の平均賃金を時間に直した計算は、東京都の令和6年度の平均賃金111,818円を東京都最低賃金1,226円で割ったものです(およそ91時間)。実際の時給は事業所によって異なります。都道府県別の順位は、上記の令和6年度の資料に載っている47都道府県すべての数値を並べ替えて確認しました。就労移行支援の工賃の平均額については、2026年8月時点で厚生労働省の公表資料と法令を調べた範囲では公的な統計を確認できませんでした。
