就労移行支援の料金|0円になる条件と、1日あたりの負担額

この記事の結論

  • 利用料は世帯の課税状況で4つに分かれます。生活保護を受けている世帯と、住民税が非課税の世帯は0円です。課税世帯は月9,300円か37,200円が上限になります
  • 0円になるかどうかを決めるのは、本人と配偶者の収入だけです。同居している親や兄弟の収入は入りません(障害者総合支援法施行令第17条)
  • 1日あたりの負担はおよそ540円から1,350円です。上限に届いたあとは、何日通っても金額が増えません
  • 利用料のほかにかかるのは昼食代と交通費です。昼食は月22日でおよそ5,100円が目安だと厚生労働省が示しています

就労移行支援に通ってみたいけれど、お金のことが気になって踏み出せずにいる方も多いと思います。収入が少ない時期に使い始めるサービスなので、なおさら聞きにくいところです。この記事では、厚生労働省の資料と法令をもとに、自分がいくら払うことになるのかを順に確かめていきます。

目次

就労移行支援の料金は4つの区分。多くの人は0円です

利用者が払うのは、かかった費用の1割までです。そのうえで世帯の課税状況に応じた月ごとの上限が決まっていて、生活保護を受けている世帯と、住民税が非課税の世帯は0円になります。

4つの区分と、それぞれの上限額

厚生労働省の資料には、次の4区分が示されています。

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税の課税世帯(所得割16万円未満)9,300円
一般2上記以外37,200円

出典: 厚生労働省「障害者の利用者負担」

大事なのは、この金額が「上限」だという点です。同じ資料は「ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません」とも説明しています。週5日通っても、週2日しか通えなかった月でも、上限を超えて請求されることはありません。

「9割が0円」と言われるのはなぜか

就労移行支援の料金を調べると、「9割の人が0円」という説明をよく見かけます。ただ、その根拠になる公的な数字は、実はかなり古いものです。

厚生労働省が2013年に出した資料には、平成24年(2012年)12月の時点で「障害福祉サービス利用者のうち、93.4%が無料でサービスを利用している」と書かれています。もう13年以上前の数字なので、そのまま今の割合と考えるのは無理があります。各事業所が「9割以上」「約8割」と出しているのは、公的な統計ではありません。自社の利用者の実績です。

では、なぜ0円になる人が多いのか。理由は、このあと説明する「世帯」の決め方にあります。判定に入るのは本人と配偶者の収入だけで、通所している時期は収入が少ない方がほとんどです。そのため住民税が非課税になり、非課税世帯は2010年4月から0円になっています。

料金は事業所によって変わりません

ここで1つ、事業所を探している方に先にお伝えしたいことがあります。就労移行支援の利用料は、どの事業所を選んでも同じです。

上限額も、1割という負担の割合も、国が決めています。事業所が独自に料金を設定することはできません。ですから「安いところを探す」という選び方は、この制度では成り立ちません。比べるとよいのは、訓練の中身と、就職までどう支えてくれるかのほうです。

費用の9割以上は公費でまかなわれています。市町村がいったん全額を支払い、そのうち2分の1を国が、4分の1を都道府県が負担する仕組みです。お金の流れをもっと詳しく知りたい方は、就労移行支援の「からくり」で事業所に入る金額まで載せています。

0円になるかどうかは「本人と配偶者」で決まります

18歳以上の場合、料金の判定に使うのは本人と配偶者の住民税だけです。同居している親や兄弟、子どもの収入は入りません。実家で暮らしていても、親の扶養に入っていても、この点は変わりません。

判定に入るのは本人と配偶者だけ

厚生労働省の「障害者の利用者負担」には、所得を判断するときの世帯の範囲が示されています。18歳以上の障害者(施設に入所する18・19歳を除く)は「障害のある方とその配偶者」です。障害児の場合だけ、保護者の住民票上の世帯で見ます。

これは法令でも決まっています。障害者総合支援法施行令第17条は、18歳以上の障害者を「特定支給決定障害者」と呼び、この人の場合、収入を見る範囲は同じ世帯の中でも「その配偶者に限る」と定めています。厚生労働省の手引きも、平成20年7月の見直しで世帯の範囲を「当該障害者及び配偶者」にしたと説明しています。

つまり、独身で前年に収入がなければ、親と同居していても住民税はかかりません。この場合の上限額は0円です。

課税世帯の分かれ目は「所得割16万円」

住民税を払っている場合は、金額が9,300円と37,200円のどちらかに分かれます。境目は、市町村民税の所得割が16万円未満かどうかです。

16万円未満なら一般1で9,300円、16万円以上なら一般2で37,200円になります。所得割の額は、本人と配偶者の分を合計して判断します。

年収でいうといくらなのかも、資料に説明があります。所得割16万円について「収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります」という書き方です。あくまで「概ね」であり、家族構成や控除の状況で動きます。自分がどちらになるかは、市区町村の障害福祉窓口で確認するのが確実です。

住宅ローン控除やふるさと納税を使っていても、控除前の額で見ます

もう1つ、見落とされやすい決まりがあります。所得割の額を出すとき、住宅ローン控除とふるさと納税による控除は差し引きません。

厚生労働省の手引きは、「住宅借入金等特別税額控除」と「寄附金税額控除」による税額控除前の市町村民税所得割額で判定を行う、としています。根拠は障害者総合支援法施行規則第26条の2です。

住宅ローン控除で住民税の所得割がほとんど残っていない方でも、控除する前の金額で16万円を超えていれば一般2になります。逆に言えば、ふるさと納税を増やして区分を下げる、ということはできません。

生活保護の世帯だけは、判定の仕方が違います

例外が1つあります。生活保護を受けている場合、世帯の範囲は本人と配偶者ではなく、従来どおりの住民票上の世帯で見ます。

手引きは、生活保護世帯には平成20年7月の見直しを適用しないとしています。本人の所得だけで見れば別の区分に当たる場合でも、生活保護を受けている世帯なら「生活保護」の区分になります。上限は0円です。

ここまでの3つの質問を1枚にまとめると、次のようになります。

自分の負担上限月額を確かめる3つの質問。質問1は生活保護を受けている世帯か(はいなら上限0円・区分は生活保護。この質問だけは住民票の世帯で見る)。質問2は本人と配偶者が市町村民税非課税か(はいなら上限0円・区分は低所得。同居している親や兄弟の収入は入らない)。質問3は2人の市町村民税の所得割の合計が16万円未満か(はいなら上限9,300円の一般1、いいえなら上限37,200円の一般2)。実際に払うのはかかった費用の1割と上限額の低いほうで、1割は東京23区で1日およそ540円から1,350円

1日あたりいくら払うのか|およそ540円から1,350円です

負担額は、かかった費用の1割です。東京23区の就労移行支援なら、1日あたりおよそ540円から1,350円になります。金額に幅があるのは、事業所の就職実績によって国から支払われる額が変わるためです。

利用料は「かかった費用の1割」で決まる

障害者総合支援法第29条第3項は、利用者が払う額を「家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額」とし、それが費用の「百分の十に相当する額」を超えるときは1割の額とする、と定めています。

わかりやすく言うと、実際に払うのは次の2つのうち低いほうです。ひとつは、かかった費用の1割。もうひとつは、さきほどの上限額(0円・9,300円・37,200円)です。上限に届いていない月は、1割の額だけを払います。

1日の費用は、国の告示で決まっています

では、かかった費用はいくらなのか。これも公開されています。

事業所に支払われる報酬は「単位」という点数で決まり、そこに地域ごとの単価を掛けます。就労移行支援の単価は、いちばん高い一級地(東京23区)で1単位11.18円です(厚生労働省告示第539号)。単位数は、その事業所から就職して6か月以上続いた人がどれくらいいるかで変わります。定員20人以下の事業所なら、1日あたり479単位から1,210単位まで7段階です。

この2つを掛けると、1日の費用と、その1割が出ます。

就職後6か月以上続いた人の割合1日の費用その1割
5割以上約13,500円約1,350円
4割以上5割未満約11,400円約1,140円
3割以上4割未満約9,800円約980円
2割以上3割未満約8,000円約800円
1割以上2割未満約6,400円約640円
1割未満約5,800円約580円
実績なし約5,400円約540円

厚生労働省告示第539号と、就労移行支援の基本報酬の単位数から計算しました。加算を含まない基本の報酬だけの計算なので、実際の請求はこれより少し高くなります。

料金を説明している記事では「1日1,000円」という数字がよく使われています。表を見ると、実績が3割から4割の事業所がちょうどそのあたりです。目安としては悪くありませんが、実際には事業所によって2.5倍の開きがあります。

通所日数が増えても、上限を超えることはありません

「週5日通ったら高くなるのでは」という心配は要りません。1割の額を通所日数ごとに計算すると、次のようになります。

1か月の通所日数1日約540円の事業所1日約1,350円の事業所
4日約2,100円約5,400円
8日約4,300円約10,800円
12日約6,400円約16,200円
16日約8,600円約21,600円
20日約10,700円約27,100円

一般1の方は、この金額が9,300円に届いた時点で止まります。1日約1,350円の事業所なら7日目、約540円の事業所でも18日目には上限です。週5日通う方であれば、どちらにしても毎月9,300円で固定されると考えていいと思います。

一般2の方は、37,200円まで行かないことのほうが多いです

一方、上限が37,200円の一般2はどうでしょうか。この金額に届くには、1日約1,350円の事業所で月28日、1日約540円の事業所なら月70日通う必要があります。

そこまで通える月は、まずありません。ですから一般2の方の負担は、上限の37,200円ではなく、1割の額そのものになります。月20日通ったとして、およそ10,700円から27,100円です。

「一般2は毎月37,200円かかる」と読める説明を見かけますが、37,200円まで届くことはめったになく、実際に払うのは通った日数分の1割です。

利用料のほかにかかるお金|昼食代と交通費

国が決めているのは利用料だけです。昼食代と交通費は自己負担が原則で、しかも住んでいる地域と事業所によって扱いが変わります。ここが月の総額を左右します。

昼食は「食材料費だけ」の負担。月22日でおよそ5,100円

事業所が食事を出している場合、利用者が払うのは食材料費の分だけです。

通所施設について、厚生労働省はこう説明しています。低所得と一般1の場合は「食材料費のみの負担となるため、実際にかかる額のおおよそ3分の1の負担となります(月22日利用の場合、約5,100円程度)」。1食あたりに直すと、およそ230円です。

ただし、この軽減が効くのは低所得と一般1の方だけです。一般2の場合は対象外になります。食材料費の額も事業所ごとに決められているので、金額はそれぞれ違います。

食事を出していない事業所も少なくありません。その場合はお弁当を持参するか、近くで買うことになります。見学のときに確かめておきたい点のひとつです。

交通費は、制度の形そのものが地域で違います

交通費については「自治体によっては助成があります」という説明をよく見かけます。ただ、これは少し不親切だと思います。助成があるかないかではなく、制度の形そのものが地域で違うからです。

実際に確かめてみました。

自治体通所交通費の助成内容
横浜市あり就労移行支援も対象。片道1回あたりの助成単価×通所回数か、6か月定期券代の低いほう。自家用車なら1kmにつき20円
江東区見当たらない助成は補装具費・自動車燃料費・福祉タクシー券など。通所に関するものはなし
墨田区見当たらない同上。交通関連は各種運賃の割引と福祉タクシー券が中心

横浜市の通所交通費補助は、本人に代わって事業所が申請する仕組みです。個人では申請できません。

一方、江東区と墨田区の助成の一覧には、通所の交通費に使えるものが見当たりませんでした。東京にお住まいの方が「通所交通費助成」という言葉で探しても見つからないのは、そもそも制度の形が違うためです。

東京では、手帳で都営交通が無料になります

では東京は何もないのかというと、そうではありません。形が違うだけで、交通費が大きく下がる制度があります。

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方には「精神障害者都営交通乗車証」が交付されます。東京都福祉局の説明によれば、都内に住所があり手帳の交付を受けている方が対象で、都電・都バス・都営地下鉄・日暮里舎人ライナーの全運行区間を無料で利用できます。有効期間は発行日から2年間です。申請は都営地下鉄などの定期券発売所で行います。

身体障害者手帳や愛の手帳をお持ちの方には「都営交通無料乗車券」があります。墨田区の案内では、身体障害者手帳・愛の手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方などが対象とされています。

ここで注意していただきたいのは、対象が都営交通に限られる点です。JRと東京メトロは含まれません。錦糸町へJR総武線や東京メトロ半蔵門線で通う方の場合、この制度では無料になりません。都営バスや都営新宿線で通えるルートがあるかどうかで、月の交通費はかなり変わります。JR各社や東京メトロにも障害者割引はありますが、条件が細かいので各社の案内で確認してください。

見学のときに聞いておくとよいこと

利用料と違って、昼食と交通費は事業所ごとに事情が変わります。見学の場で聞いておくと、月の総額が見えます。

  1. 昼食の提供はあるか。ある場合、食材料費は1食いくらか
  2. 交通費の補助を独自に出しているか
  3. 自分の区分と通所予定日数だと、月にいくらになるか
  4. 利用料の支払い方法(口座振替か振込か)と、支払いのタイミング

利用料は毎月、通っている事業所に支払います。支払いの方法は事業所ごとに違うので、契約のときに確認してください。3つ目の月額は、その場で計算してもらえるはずの内容です。答えを渋る事業所であれば、ほかの説明も同じように曖昧かもしれません。

月の目安をまとめると、次のようになります。

区分利用料(月20日通所)昼食(月22日・食事の提供がある場合)
生活保護・非課税世帯0円約5,100円
一般19,300円約5,100円
一般2約10,700〜27,100円事業所が決めた実費

交通費は経路と手帳の種類で変わるため、この表には入れていません。

9,300円が払えないとき|利用料そのものを下げられる場合があります

ここまでは、決まった金額をどう払うかの話でした。ただ、区分は前年の収入で決まります。そのため「去年は働いていたが、今は収入がない」という状態だと、支払いそのものが苦しくなることがあります。この場合、市町村が負担額を下げられる規定が法律にあります。

失業や収入減があったときは、市町村が下げられます

障害者総合支援法第31条は、市町村が「災害その他の主務省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた」場合に、負担額を市町村が定める額まで下げられると定めています。

その「特別の事情」の中身は、障害者総合支援法施行規則第32条に4つ挙げられています。

  1. 生計を主に維持している人が、震災・風水害・火災などの災害で、住宅や家財に著しい損害を受けたこと
  2. 生計を主に維持している人が亡くなった、または重い障害を負ったり長期入院したりして、収入が著しく減ったこと
  3. 生計を主に維持している人の収入が、事業の休廃止や失業などで著しく減ったこと
  4. 干ばつ・冷害・不漁などで収入が著しく減ったこと

3番目に失業が入っている点が重要です。厚生労働省の手引きにも「失業等により前年から大幅に収入が変動している場合等については」この規定で減額できる、とあります。ここでの世帯も、本人と配偶者で判断します。

料金が払えないという相談に対して、障害年金や失業保険を紹介する説明はよく見かけます。ただ、その前に利用料そのものを下げる道が法律に用意されています。まず市区町村の障害福祉窓口に相談してみてください。

結婚・離婚・配偶者の退職があったら、変更の届出を

区分の見直しは、原則として年に1回です。行われるのは支給決定を受けた月、つまり受給者証が交付された月にあたります。裏を返せば、途中で世帯の状況が変わっても、届け出なければそのままです。

同じ手引きによれば、世帯の状況が変わったときは速やかに届け出ることになっていて、上限額が変わる場合は翌月の初日から変わります。結婚した、離婚した、配偶者が仕事を辞めた。どれも金額が動く可能性があります。

払うと生活保護になってしまう場合は、そこまで下げられます

もう1つ、最後の受け皿があります。

厚生労働省の説明には「生活保護への移行防止策」として、負担軽減をしても自己負担や食費の実費で生活保護の対象になってしまう場合には、生活保護の対象とならない額まで上限額や食費の負担額を引き下げる、と書かれています。

利用料のせいで生活が立ち行かなくなることがないように、制度のほうに歯止めが用意されています。

夫婦それぞれがサービスを使っている場合

世帯の中で複数の負担が重なるときのために、高額障害福祉サービス等給付費という仕組みがあります。

障害者と配偶者の世帯で障害福祉サービスの負担額を合計し、基準額を超えた分が戻ってきます。介護保険のサービスも使っている場合は、その分も合計に入れます。基準額は課税世帯で37,200円、非課税世帯で0円です。あとから返ってくる償還払いの形になります。

単身で就労移行支援だけを使っている方には関係しませんが、夫婦ともに福祉サービスを使っている場合は窓口で確認する価値があります。

区分を決めるのは市区町村です

ここまで見てきた区分の決定も減額も、すべて市区町村が行います。事業所が決めることはできません。

自分の上限額は、障害福祉サービス受給者証に記載されています。手元にある方は確認してみてください。まだ持っていない方は、申請のときに市区町村が判定します。

通所している間の生活費全体が不安な方は、「就労移行支援はやめとけ」と言われる理由も読んでみてください。

よくある質問

就労移行支援の利用料はいくらですか?

世帯の課税状況で4つに分かれます。生活保護を受けている世帯と住民税が非課税の世帯は0円、市町村民税の所得割が16万円未満の世帯は月9,300円が上限、それ以外は月37,200円が上限です。上限額なので、通った日数が少なければそれより安くなります。

就労移行支援の1日の利用料はいくらですか?

かかった費用の1割です。東京23区の事業所なら、1日あたりおよそ540円から1,350円になります。幅があるのは、事業所の就職実績によって国が支払う額が変わるためです。ただし月の上限に届いたあとは、何日通っても増えません。

親の扶養に入っていても無料になりますか?

18歳以上であれば、判定に入るのは本人と配偶者の収入だけです。同居している親の収入は入りません。独身で前年に働いていなければ非課税世帯となり、上限額は0円になります。

利用料が免除になることはありますか?

住民税が非課税であれば、そもそも負担は0円です。課税世帯でも、失業や災害などで収入が大きく減った場合は、市町村が負担額を下げられる規定があります(障害者総合支援法第31条)。相談先は市区町村の障害福祉窓口です。

事業所によって料金は違いますか?

違いません。上限額も1割という負担の割合も国が決めているため、どの事業所を選んでも利用料は同じです。差が出るのは昼食代と、事業所独自の交通費補助の有無です。

まとめ|自分の金額は、受給者証を見れば分かります

この記事で見てきたことを整理します。

  • 利用料は4区分。生活保護世帯と住民税非課税世帯は0円、課税世帯は月9,300円か37,200円が上限です
  • 判定に入るのは本人と配偶者の収入だけです。親と同居していても、扶養に入っていても変わりません
  • 1日あたりの負担はおよそ540円から1,350円。上限に届いたあとは、通う日数を増やしても金額は変わりません
  • 一般2の方が実際に払うのは、37,200円ではなく通った日数分の1割です。月20日でおよそ10,700円から27,100円になります
  • 昼食は月22日でおよそ5,100円が目安。交通費は制度の形が地域で違い、東京では手帳で都営交通が無料になります
  • 前年より収入が減って払えないときは、市町村が負担額を下げられる規定があります

料金の話でいちばん覚えておいていただきたいのは、この制度では料金が事業所を選ぶ材料にならないということです。国が決めた同じ金額なので、比べても差が出ません。その分の時間は、訓練の中身と、就職までどう支えてくれるかを確かめることに使えます。

シャイニー錦糸町(錦糸町駅近くの就労移行支援事業所)では、AI・Webマーケティングの専門訓練と在宅での訓練を行っています。「自分はいくらになるのか」を一緒に計算するところからで構いませんので、見学の場で聞いてみてください。

この記事の情報について

本記事は、就労移行支援事業所シャイニー錦糸町が、法令と厚生労働省の公表資料をもとに作成しています。制度の内容と数値は下記の一次資料で確認しています(2026年8月時点)。

  • 厚生労働省「障害者の利用者負担」: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan1.html
  • 厚生労働省・こども家庭庁「障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き【令和7年7月版】Ver.21」: https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001513517.pdf
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(第29条・第31条): https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(第17条): https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000010
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(第26条の2・第32条): https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019
  • こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)
  • 厚生労働省「障害者総合支援法について」(平成25年7月9日 保健師中央会議資料): https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000036ouk-att/2r98520000036ozu.pdf
  • 横浜市「施設等通所者への交通費補助」: https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/fukushi-kaigo/fukushi/annai/gaishutsu/shien/kotsuhi.html
  • 江東区「助成」: https://www.city.koto.lg.jp/fukushi/shogaisha/waribiki/jose/index.html
  • 墨田区「各種料金割引など」: https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/syougai/waribiki/index.html
  • 東京都福祉局「精神障害者都営交通乗車証」: https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shougai/nichijo/jousyasyo

1日あたりの負担額は、上記の告示による一級地の単価(1単位11.18円)と、定員20人以下の事業所の基本報酬の単位数から計算したものです。加算を含みません。交通費の助成については、2026年8月時点で各自治体の公式サイトに掲載されている制度を確認しました。掲載のない制度がある可能性があるため、お住まいの市区町村の障害福祉窓口でもご確認ください。

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