就労移行支援はやめとけ?怪しい?理由を公的資料で確かめた

この記事の結論

  • 「やめとけ」が当てはまる人は実際にいます。体調がまだ安定していない・利用中の生活費の当てがない・一人で就職活動を進められる、のどれかに当てはまる間は、見送るのも合理的な選択です
  • 制度への心配は公的資料で答えが出ます。利用を終えた人の58.8%が一般就労へ(令和5年)。アルバイトを明文で禁止する条文は確認できず、2024年4月からは限定的な併用が法令に位置づけられました。2年の期限にも、最大1年の更新と複数回利用の道があります
  • 「無料が怪しい」の正体は財源が見えないことです。運営は公費(訓練等給付費)で、事業所の報酬は就職と定着の実績に連動します
  • 迷いが「どこにするか」まで進んでいるなら、2〜3カ所を見学して比べるのが一番確実です

就労移行支援を調べはじめると、「やめとけ」「怪しい」という言葉が目に入ってきて、不安になった方も多いのではないでしょうか。この記事では、「やめとけ」と言われる理由を1つずつ取り上げて、厚生労働省の資料までさかのぼって本当かどうかを確かめていきます。

目次

「やめとけ」と言われる理由は、だいたいこの5つです

ネット上の「やめとけ」という声を読み比べると、理由はおおよそ次の5つに行き着きます。

  • 通っても必ず就職できるわけではない
  • アルバイトが原則できず、生活費に困る
  • 利用期間に2年の区切りがある
  • 事業所の当たり外れが大きい
  • 無料で使えるのが、かえって怪しい

どれも、まったくの言いがかりではありません。ただ、5つには性質の違いがあります。最初の3つは制度の決まりごとの話で、資料を調べれば答えが出ます。残りの2つは事業所ごとの質の話で、こちらは選び方で対処するしかありません。この記事も前半で制度、後半で選び方の順に確かめていきます。

「やめとけ」と言われる5つの理由が、2つの性質に分かれる図。制度の決まりごとが3つで、就職できるとは限らない、アルバイトが原則できない、利用期間に2年の区切り。これらは資料を調べれば答えが出る。事業所ごとの質が2つで、当たり外れが大きい、無料なのが怪しい。これらは選び方で対処するしかない
図: 「やめとけ」の5つの理由と、その性質の違い

もう1つ、知っておいてほしい数字があります。Yahoo!知恵袋で、利用をまだ始めていない人の相談を12件読んでみたところ、「やめておくべきか」という迷いそのものは1件だけでした。12件中8件は、「ハローワークやA型と比べてどちらがいいか」「どこの事業所にするか」という、どれを選ぶかの迷いです。「やめとけ」と検索した人が本当に知りたいことも、突き詰めれば「自分の場合は使うべきか、使うならどこか」なのだと思います。

理由①「就職できるとは限らない」は半分本当です

厚生労働省の統計では、令和5年に就労移行支援の利用を終えた人のうち、58.8%が一般企業などに就職しています。10人なら6人です。「必ず就職できる」わけではありませんが、「行っても無駄」という数字でもありません。

6割という数字の中身

この58.8%は、社会福祉施設等調査という国の統計の数字で、利用を終えた人のうち一般就労へ移った人の割合です。人数でいうと、令和5年に就労移行支援から一般就労へ移った人は15,675人。平成24年には割合が52.9%だったので、10年あまりかけて少しずつ上がってきています。

逆に言えば、4割の人は就職以外の形で利用を終えているということでもあります。体調が変わって中断する人もいれば、就労継続支援など別のサービスに切り替える人もいるので、この4割を全部「失敗」と数えるのは乱暴です。就職した後どれだけ働き続けられているかという定着率の数字は、「意味ない」という声を検証した記事で扱っています。それでも、この裏側を言わずに「ほとんどの方が就職しています」と紹介する言い方があれば、それは盛りすぎです。

差は「制度」ではなく「事業所」につきます

同じ制度なのに「やめとけ」と「行ってよかった」が同時に語られるのは、事業所ごとの実績の差が大きいからです。少し古いデータになりますが、平成20年代前半の厚生労働省の調査では、就職者が1人も出ていない事業所が3割強ある一方で、利用者の20%以上を就職につなげる事業所も増えている、という二極化が当時から指摘されていました。

つまり「就労移行支援は就職できるのか」という問いに、平均の数字で答えられるのはここまでです。あなたが通うかもしれない1カ所がどうなのかは、その事業所の実績を個別に見るしかありません。その方法は記事の後半でお伝えします。

理由②「アルバイト禁止で生活できない」の本当のルール

「利用中のアルバイトは法律で禁止」と書かれた条文を探すと、実は見つかりません。ただし2024年3月までは、働きながら就労移行支援を使うこと自体が、そもそも法令で想定されていませんでした。2024年4月からは、限られた形だけ法令上認められています。

「禁止」と言われてきた理由

就労移行支援の対象は、厚生労働省の制度資料で「企業等への就労を希望する者」とされています。つまり、これから就職を目指す人のためのサービスで、すでに働けている人は対象として想定されていませんでした。禁止の条文があるのではなく、働きながらの利用を認める根拠が制度の側になかった。これが「原則禁止」という通説の正体です。

利用を認めるかどうかを決めるのは市町村です。「アルバイトはばれたらどうなるのか」という不安が今も検索され続けている背景には、この仕組みの分かりにくさがあると思います。

2024年4月に変わったこと

法改正により、2024年4月1日から、一般就労中の人が就労系の福祉サービスを一時的に使うことが初めて法令に位置づけられました(厚生労働省の課長通知より)。ただし認められるのは、次のような限られた場合です。

働きながら就労移行支援を使う制度の、2024年4月の前と後を比べた図。2024年3月までは働きながらの利用が法令で想定されておらず、禁止の条文があるのではなく認める根拠が制度の側になかった。2024年4月からは、一般就労中の人が就労系の福祉サービスを一時的に使えると初めて法令に位置づけられた。ただし認められるのは3つの場合だけで、段階的に労働時間を延ばす人の支援、休職中の復職支援(上限2年)、週10時間未満で働きはじめた人。どれも市町村が個別に認めた場合に限る
図: 働きながら使う道の2024年4月前後(厚生労働省の課長通知をもとに作成)
  • おおむね週10時間以上20時間未満の短い時間から、段階的に労働時間を延ばしていく人への支援
  • 休職中の人の復職支援(企業の定める休職期間まで、上限2年)
  • 就労移行支援を経て、おおむね週10時間未満を目安に働きはじめた人が、訓練を続けながら働く場合

見てのとおり、「訓練のかたわら自由にアルバイトで稼ぐ」こととは別物です。どれも市町村が個別に認めた場合に限られます。それでも、働きながら使う道が法令上ゼロだった時代が2024年3月で終わったことは、迷っている人に知っておいてほしい変化です。

生活費が心配なときは

知恵袋の相談にも「生活費が足りない」という利用前の悩みがありました(2026年1月の投稿)。ここは正直に書くと、就労移行支援は働く場ではなく訓練の場なので、通っても給料をもらう仕組みではありません。

だからこそ、生活費の見通しは通いはじめる前に立てておく必要があります。利用料そのものには世帯収入に応じた上限があり、0円で使える人も多いのですが(くわしくは理由⑤の項で)、家賃や食費は別の話です。使える給付や手当は人によって違うため、見学の段階で「自分の場合、利用中の生活費をどうするか」を事業所と市区町村の窓口に相談してみてください。

理由③「2年で就職できなければ終わり」は正確ではありません

利用期間の目安が2年なのは本当で、省令に「二年間とする」と書かれています。ただし、必要と認められた場合は最大1年間の更新ができます。一度利用を終えたあとに、もう一度利用する道も制度上は残されています。どちらも市町村が個別に判断します。

就労移行支援の利用期間の図。原則2年間(障害者総合支援法 施行規則 第六条の八)、必要と認められた場合は最大1年の更新、さらに複数回の利用も可能(2024年改正の課長通知)。延長も2回目も、市町村が個々の状況を見て判断するもので、申請すれば自動で通るものではない
図: 利用期間の原則と、延長・複数回利用の扱い(障害者総合支援法 施行規則 第六条の八・2024年改正の課長通知をもとに作成)

「2年」はどこで決まっているのか

根拠は、障害者総合支援法の施行規則(第六条の八)です。原文は「主務省令で定める期間は、二年間とする」という短い条文で、あん摩マッサージ指圧師などの資格取得を目的とする場合は3年または5年、という例外もここに書かれています。

2年という区切りがあるからこそ、事業所は期限内の就職を前提に訓練の計画を立てます。期限は利用者を追い出すための壁というより、訓練を就職につなげるための区切りと考えるほうが実態に近いと思います。

延長と「2回目」の本当の扱い

厚生労働省の説明資料には「必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新可能」と書かれています。加えて、2024年改正の課長通知には「就労移行支援は、複数回の利用が可能である」という一文がはっきりあります。2年で就職に至らなかったら二度と使えない、というのは正確ではありません。

ただし、条件も正確に知っておいてください。延長も2回目も、市町村が個々の状況を見て判断するもので、申請すれば自動で通るものとは違います。一方で、同じ通知は、個別の事情を見ずに一律の扱いをしている自治体があることを問題視して、個々の状況を踏まえて判断するよう求めてもいます。窓口で機械的に断られたと感じたら、事情を伝えてもう一度相談する価値はあります。

理由④「当たり外れ」と理由⑤「無料が怪しい」はつながっています

多くの人が無料で使えるのは、財源が税金(訓練等給付費)だからです。事業所に入る報酬は利用者の就職と定着の実績に連動していて、実績が出ない事業所ほど収入が下がります。「怪しい商売」が続きにくい仕組みになっている一方で、事業所ごとの質の差が大きいのも事実です。

無料の仕組み|お金の流れが見えると「怪しさ」は消えます

知恵袋には「変な人多そうだし、胡散臭い」という率直な投稿もありました。無料のサービスが怪しく見えるのは自然な感覚だと思います。

利用料は世帯の収入で上限が決まっていて、生活保護世帯と住民税非課税世帯は0円、住民税課税世帯は所得に応じて月9,300円または37,200円が上限です(厚生労働省「障害者の利用者負担」)。利用者の負担が小さいぶん、費用の大半は訓練等給付費という公費から事業所に支払われます。

では、公費で運営される事業所が手を抜いたらどうなるか。2018年度の報酬改定から、事業所の基本報酬は「就職した利用者が6か月以上職場に定着した割合」で7段階に分かれる仕組みになりました。実績がまったくない事業所の報酬は、最高区分の4割ほどしかありません(定員20人以下の場合)。「利用者を就職させないほうが儲かる」と言われたのは昔の話で、今は逆です。この報酬の仕組みは「からくり」の記事で単価まで開示していますし、「儲け優先」の疑いそのものは「ひどい」評判の検証記事で数字を追って確かめています。

質の差は、縮まる流れにあります

事業所の数は、令和元年度の3,141カ所から令和6年度には2,846カ所まで減りました。その間、利用者数は約34,000人から約37,400人へ増えています。実績の出ない事業所が減り、残った事業所に利用者が集まる。国のデータからは、そういう流れが読み取れます。

とはいえ、いま検討している目の前の1カ所が「当たり」かどうかは、平均の話では分かりません。事業所ごとの就職実績と定着率は、WAM NETという公的サイトで見学前に無料で確認できます。確認の手順と、見学で聞く質問のリストは、「ひどい」評判の検証記事にまとめています。

「やめとけ」が当てはまる状態も、実際にあります

「やめとけ」が当てはまる状態は、たしかにあります。体調がまだ安定していない、利用中の生活費の当てがない、一人でも就職活動を進められる。この3つのどれかに当てはまる間は、就労移行支援を使わないという選択も合理的だと思います。全員に向くサービスだとは考えていません。

「やめとけ」が当てはまる3つの状態と、先にやること。体調がまだ安定していない場合は、通所の負荷に耐えられるかを主治医に相談してから決める。利用中の生活費の当てがない場合は、貯金・家族の支え・使える給付で暮らせるか確かめる。就労継続支援A型など収入を得ながら通える場もある。一人でも就職活動を進められる場合は、自分に必要なのは訓練か、求人だけかを考える。この3つのどれかに当てはまる間は、使わない選択も合理的
図: 「やめとけ」が当てはまる3つの状態と、先にやること

体調については、通所が週に数日から毎日の活動になるので、その負荷に耐えられる状態かどうかを、焦って自分で決めず主治医に相談してから決めてください。生活費については、理由②で書いたとおり就労移行支援は給料をもらう場ではないので、貯金・家族の支え・使える給付のどれかで通っている間の暮らしをまかなえないなら、先に生活の土台を整えるほうが安全です。雇用契約を結んで働く就労継続支援A型など、収入を得ながら通える場で生活を安定させてから移ってくる道もあります。

反対に向いているのはどんな人か、そもそも制度の上で「使えない人」はいるのか。この2つは就労移行支援に向いてない人の特徴8つで、法律の条件と利用者数のデータを使って整理しています。迷ったら、「自分に必要なのは訓練なのか、それとも求人だけなのか」と自分に聞いてみてください。答えが訓練なら、次の項に進んでください。

迷ったまま決めないために|見学で確かめるのが一番早いです

知恵袋の検討者相談12件のうち8件は、「他の選択肢と比べてどうか」「どこの事業所にするか」という、選ぶ段階の迷いでした。ここまで来ているなら、ネットの評判を読み続けるより、2〜3カ所を見学して比べるほうが早く答えが出ます。評判は他人が通った1カ所の話、見学はあなたが通うかもしれない1カ所の話だからです。

見学の回り方で迷っている相談もありました(1カ所に何度も通うか、並行して回るか)。おすすめは、最初から1カ所に決め込まず、まず2〜3カ所を回って比べることです。比べるポイントは3つで十分です。①就職実績と定着率(WAM NETで事前に数字を見ておく) ②プログラムが自分の目指す仕事につながるか ③スタッフと利用者の雰囲気が合いそうか。

あわせて、見学の場で「自分の場合の利用料」と「利用中の生活費」を先に聞いてしまってください。この記事で見てきたとおり、不安が残りやすいのはお金の話です。答えをにごす事業所より、制度と数字ではっきり答える事業所のほうが信頼できます。

シャイニー錦糸町(錦糸町駅近くの就労移行支援事業所)も、その比べる1カ所です。AIやWebマーケティングの訓練、在宅での訓練に興味がある方は、候補に入れてみてください。

よくある質問

就労移行支援は怪しくないですか?

財源とお金の流れが公開されている公的サービスです。運営は税金(訓練等給付費)でまかなわれ、事業所の報酬は就職と定着の実績に連動します。怪しく見える一番の原因は「無料の理由が見えないこと」なので、理由⑤の項でお金の流れを確かめてください。

「やめとけ」と言う人が多いのはなぜですか?

検索結果や知恵袋では、通っていた人の不満(訓練やスタッフと合わなかった)と、まだ使っていない人の不安(怪しい・意味があるのか)が混ざって表示されるためです。前者は事業所の質の話、後者は制度を知れば解消できる話です。この記事では両方を確かめてきました。

いま通っている事業所を辞めたい場合はどうすればいいですか?

利用をやめることも、別の事業所に変更することもできます。ただ、辞め方や引き止められたときの対応は、これから利用する人向けのこの記事とは別のテーマです。相談先は、市区町村の障害福祉窓口や計画相談の担当者が確実です。

生活費が足りるか不安です。利用して大丈夫ですか?

利用料は住民税非課税世帯などで0円ですが、通所中の家賃や食費は別の話です。貯金や家族の支え、使える給付があるかで答えが変わるため、見学時に事業所へ、制度のことは市区町村の窓口に相談してください。生活が成り立たないと訓練も続かないので、ここは最初に確かめるのが安全です。

まとめ|「やめとけ」は、自分の状態と選び方で答えが変わります

最後に、この記事で確かめたことをまとめます。

  • 制度にかかわる3つの理由は、公的資料で答えが出ました。利用を終えた人の58.8%は一般就労に移っています。アルバイトを明文で禁止する条文は確認できず、2024年4月からは限られた形の併用が法令に位置づけられました。2年の期限には、最大1年の更新と複数回利用の道があります
  • 残る2つ(当たり外れ・無料の怪しさ)は事業所の質の話です。報酬が実績連動になった今、質の差は縮まる流れにありますが、最後は1カ所ずつ確かめるしかありません
  • 体調・生活費・一人で進められるか。この3点で「今は使わないほうがいい人」も確かにいます

就労移行支援に限らず、大きな決断ほど、ネットの評判ではなく実物を見て決めるのが安全です。評判は他人の過去の話で、あなたが確かめるべきなのは、これから通うかもしれない目の前の1カ所だからです。

迷いが「どこにするか」まで進んだら、2〜3カ所の見学から始めてみてください。錦糸町周辺で探している方は、AI・Webマーケティングの訓練を行っているシャイニー錦糸町も、その1つに数えてもらえたらうれしいです。

この記事の情報について

本記事は、就労移行支援事業所シャイニー錦糸町が、公的資料と、Yahoo!知恵袋などに公開されている相談をもとに作成しています。制度の数値は下記の一次資料で確認しています(2026年8月時点)。

  • 障害者総合支援法施行規則 第六条の八(標準利用期間): https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa7809&dataType=0&pageNo=1
  • 厚生労働省 課長通知「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」障障発0329第7号(一般就労中の一時利用・複数回利用): https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/syofuku/files/shuurooukei_ryuuijikou.pdf
  • 厚生労働省「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」(対象者・最大1年間の更新): https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000865126.pdf
  • 社会保障審議会障害者部会 第152回 参考資料(移行率58.8%・移行者数・事業所数・利用者数): https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/f5cf8605-5b56-4d60-be7a-fbe13973d796/aaae2114/20251107_councils_shingikai_shougaiji_shien_f5cf8605_08.pdf
  • 厚生労働省「就労移行支援」事業説明資料(基本報酬): https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000571840.pdf
  • 厚生労働省「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について」: https://www.mhlw.go.jp/content/12204500/0000187492.pdf
  • 厚生労働省「一般就労への移行率別の施設割合の推移」(障害福祉課調べ): https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/3b.pdf
  • 厚生労働省「障害者の利用者負担」: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan1.html
  • WAM NET「障害福祉サービス等情報検索」: https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/
  • 引用した相談: Yahoo!知恵袋の公開投稿(2020〜2026年)

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