就労移行支援とは?

利用の流れ

障害を持っているけど働きたい!
でも何から始めていいか分からない・・
1人で悩んでいませんか?
シャイニーは、1人1人に合わせてサポートします!

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STEP1

就職に向けてスタッフと⼀緒に計画を⽴てていきます。
分からないことや不安なこと何でもご相談ください。

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STEP2

⽣活のリズムを取り戻しながら働くのに必要な知識の習得や
スキルアップできるようにサポートいたします。

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STEP3

履歴書作成、⾯接練習、職場体験、⾯接同行など、
スムーズに就職活動が⾏えるようにバックアップいたします。

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STEP4

就職後も相談・カウンセリングを定期的に⾏う定着⽀援があります。
⻑く働けるようシャイニー卒業後もサポートします。

就労移行支援事業所って何?

就労移行支援とは、障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスの1つです。一般就労をしたいと思っている、身体障害、知的障害、精神障害の他に発達障害、難病、など障害をお持ちの方が利用できるサービスです。
手帳の有無は関係なく、医師の診断、自治体等の判断によりご利用いただくことも可能です。
一般就労を希望する障害をお持ちの方に、仕事をする為に必要な知識やスキルを高める職業訓練と就職活動のサポートを行う場所です。
就職後も、長く働けるよう職場定着支援も行っています。

就労移行支援事業所の利用対象者

一般就労等を希望する方(18歳以上から65歳未満の身体および知的障害や精神疾患・難病のある方)が利用できます。

身体障害
難聴、聴覚障害、視覚障害・肢体不自由・内部障害など
知的障害
知的障害など
精神障害
統合失調症、うつ病、躁うつ病(双極性障害)、不安障害、適応障害、気分障害、てんかん、アルコール依存症など
発達障害
アスペルガー症候群、注意欠如・多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)、、自閉症、広汎性発達障害など

この他にも難病など、様々な障害をお持ちの方がご利用いただけます。
障害者手帳をお持ちでない方でも自治体の判断によりご利用が可能です。

就労移行支援事業所の利用期間

就労移行支援の標準利用期間は原則24ヶ月(2年)で、1 ヶ月~最長2年間ご利用することが可能です。
※ただし、市区町村の判断により必要と認められた場合は最大12ヶ月の延長が可能です。

就労移行支援事業所の利用料金について

ご利用者が負担する料金は、サービス提供費用の1割を上限として、世帯の所得に応じて、負担上限額が設けられています。自己負担額は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)
9,300円
一般2 上記以外 37,200円
(注1)
3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)
収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)
入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を除く)
障害のある方とその配偶者
障害児
(施設に入所する18,19歳を含む)
障害児
(施設に入所する18,19歳を含む)